国際観光ホテル整備法 第三条

(ホテルの登録)

昭和二十四年法律第二百七十九号

ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。

第3条

(ホテルの登録)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第3条 (ホテルの登録)

ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。

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