国際観光ホテル整備法 第三条
(ホテルの登録)
昭和二十四年法律第二百七十九号
ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
(ホテルの登録)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第3条 (ホテルの登録)
ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。