国際観光ホテル整備法 第二十一条
(登録実施機関の登録の更新)
昭和二十四年法律第二百七十九号
第十九条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。
(登録実施機関の登録の更新)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第21条 (登録実施機関の登録の更新)
第19条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。