国際観光ホテル整備法 第二十三条
(登録実施の義務)
昭和二十四年法律第二百七十九号
登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、第二十条第一項第一号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
(登録実施の義務)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第23条 (登録実施の義務)
登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、第20条第1項第1号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。