国際観光ホテル整備法 第二十四条

(登録実施事務規程)

昭和二十四年法律第二百七十九号

登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第24条

(登録実施事務規程)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第24条 (登録実施事務規程)

登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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