国際観光ホテル整備法 第二条

(定義)

昭和二十四年法律第二百七十九号

この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。

2 この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

3 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。

4 この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

第2条

(定義)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第2条 (定義)

この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。

2 この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

3 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。

4 この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

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