国際観光ホテル整備法 第五条
(登録の実施)
昭和二十四年法律第二百七十九号
登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録の実施)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第5条 (登録の実施)
登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。