国際観光ホテル整備法 第八条

(名称の使用制限)

昭和二十四年法律第二百七十九号

何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第8条

(名称の使用制限)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第8条 (名称の使用制限)

何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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