国際観光ホテル整備法 第十九条
(登録実施機関の登録)
昭和二十四年法律第二百七十九号
第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録実施機関の登録)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第19条 (登録実施機関の登録)
第3条又は前条第1項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項(これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。