国際観光ホテル整備法 第十四条
(承継)
昭和二十四年法律第二百七十九号
登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
2 前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
3 登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
4 前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
5 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。