国際観光ホテル整備法 第十条
(外客接遇主任者の選任)
昭和二十四年法律第二百七十九号
登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。
(外客接遇主任者の選任)
国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)
第10条 (外客接遇主任者の選任)
登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。