国際観光ホテル整備法 第四条

(登録の申請)

昭和二十四年法律第二百七十九号

前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 ホテルの名称及び所在地 三 構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項 四 第十条に規定する外客接遇主任者の氏名

2 前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第4条

(登録の申請)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第4条 (登録の申請)

前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 ホテルの名称及び所在地 三 構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項 四 第10条に規定する外客接遇主任者の氏名

2 前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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