外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第七条
(書類の提出)
昭和二十四年政令第三百十一号
外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、委託の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
2 外国政府が日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
(書類の提出)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百十一号)
第7条 (書類の提出)
外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、委託の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
2 外国政府が日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。