測量法施行令 第一条
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
昭和二十四年政令第三百二十二号
測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。 一 建物に関する測量 二 百万分の一未満の小縮尺図の調製 三 横断面測量 四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。 五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。