測量法施行令 第七条

(支店に準ずる営業所)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第五十五条の二第二号に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。

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第7条

(支店に準ずる営業所)

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第7条 (支店に準ずる営業所)

法第55条の2第2号に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。

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