測量法施行令 第三条

(長半径及び扁平率)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第十一条第三項第一号に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。 一 長半径六百三十七万八千百三十七メートル 二 扁平率二百九十八・二五七二二二一〇一分の一

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第3条

(長半径及び扁平率)

測量法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十二号)

第3条 (長半径及び扁平率)

法第11条第3項第1号に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。 一 長半径六百三十七万八千百三十七メートル 二 扁平率二百九十八・二五七二二二一〇一分の一

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