測量法施行令 第二条

(日本経緯度原点及び日本水準原点)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 一 地点東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点 二 原点数値次に掲げる値

2 法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 一 地点東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 二 原点数値東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル

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第2条

(日本経緯度原点及び日本水準原点)

測量法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十二号)

第2条 (日本経緯度原点及び日本水準原点)

法第11条第1項第4号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 一 地点東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点 二 原点数値次に掲げる値

2 法第11条第1項第4号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。 一 地点東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点 二 原点数値東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル

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