測量法施行令 第五条
(測量成果の公開等の請求に係る手数料の額)
昭和二十四年政令第三百二十二号
法第二十八条第二項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第二十八条第一項第一号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)に規定する請求のうち法第二十八条第一項第一号イに係るもの別表の上欄に掲げる名称及び同表の中欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額 二 法第二十八条第一項第一号に規定する請求のうち同号ロに係るもの書面への記載に要する実費として国土地理院の長が定める額 三 法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する請求電磁的記録への記録に要する実費として国土地理院の長が定める額