測量法施行令 第六条

(試験手数料)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第五十三条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 測量士試験四千二百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、四千二百円) 二 測量士補試験二千八百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、二千八百円)

2 納付した前項に規定する手数料は、同項各号に掲げる試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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第6条

(試験手数料)

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第6条 (試験手数料)

法第53条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 測量士試験四千二百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、四千二百円) 二 測量士補試験二千八百五十円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、二千八百円)

2 納付した前項に規定する手数料は、同項各号に掲げる試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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