測量法施行令 第十一条

(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第五十六条の四第二項の規定により同条第一項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

クラウド六法

β版

測量法施行令の全文・目次へ

第11条

(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

測量法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十二号)

第11条 (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

法第56条の4第2項の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第1項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「下請負人選定者」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た注文者は、下請負人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)測量法施行令の全文・目次ページへ →
第11条(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法) | 測量法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ