測量法施行令 第十二条
(参考人に支給する費用)
昭和二十四年政令第三百二十二号
法第五十八条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により支給するものとする。
(参考人に支給する費用)
測量法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十二号)
第12条 (参考人に支給する費用)
法第58条の規定により参考人が請求することができる旅費及び手当は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)の規定の例により支給するものとする。