測量法施行令 第十条

(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

昭和二十四年政令第三百二十二号

法第五十六条の二第三項の規定により同条第二項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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第10条

(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

測量法施行令の全文・目次(昭和二十四年政令第三百二十二号)

第10条 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

法第56条の2第3項の規定により同条第2項の承諾をする旨の通知(次項において「承諾通知」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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