測量法施行令 第四条
(収用委員会の裁決の申請手続)
昭和二十四年政令第三百二十二号
法第二十条第二項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名又は名称及び住所 二 伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は一時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「対象物」という。)の所在地 三 対象物について裁決申請者の有する所有権その他の権利 四 損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期 五 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日 六 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳 七 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項