産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第七条
(準用)
昭和二十四年政令第四百八号
第三条の規定は、前二条の手数料(国に納めるものに限る。)に準用する。
2 第四条の規定は、法第六十六条第四項の政令で定める費用に準用する。この場合において、第四条第一項中「同条第一項第八号の検査」とあるのは「法第六十六条第三項第四号の検査」と、「同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)」とあるのは「厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員」と読み替えるものとする。