産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第三条
(印紙による納付)
昭和二十四年政令第四百八号
前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。
(印紙による納付)
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百八号)
第3条 (印紙による納付)
前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。