産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第三条

(印紙による納付)

昭和二十四年政令第四百八号

前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。

第3条

(印紙による納付)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百八号)

第3条 (印紙による納付)

前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。

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