産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第二条

(同時に申請した場合の登録申請手数料等)

昭和二十四年政令第四百八号

前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けようとする者が同時に法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第四十一条第二項第五号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第一項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。

第2条

(同時に申請した場合の登録申請手数料等)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百八号)

第2条 (同時に申請した場合の登録申請手数料等)

前条第1項の規定にかかわらず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は第37条第1項から第5項までの登録を受けようとする者が同時に法第57条第1項又は第66条第1項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第41条第2項第5号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第1項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。

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