産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第五条
(試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)
昭和二十四年政令第四百八号
法第六十二条第一項の規定による法第五十七条第一項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、九万五千二百円(電磁的記録試験にあつては、十万四百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円(電子申請による場合にあつては、二十三万七千円)の合計額とする。ただし、現に同項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、九万五千二百円(電磁的記録試験にあつては、十万四百円)に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額とする。
2 法第六十二条第一項の規定による法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、八万二千六百円(電磁的記録試験にあつては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び二十万四百円(電子申請による場合にあつては、十九万八千六百円)の合計額とする。ただし、現に法第五十七条第一項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前法第五十九条第一項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、八万二千六百円(電磁的記録試験にあつては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、法第五十七条第一項の登録又は法第五十九条第一項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、前二項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。