産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第六条

(外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

昭和二十四年政令第四百八号

法第六十六条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による法第六十六条第一項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、五万四千百円(電磁的記録試験にあつては、五万九千三百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円(電子申請による場合にあつては、二十三万七千円)の合計額に、法第五十七条第二項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第六十六条第一項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、五万四千百円(電磁的記録試験にあつては、五万九千三百円)に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

2 法第六十六条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四万千五百円(電磁的記録試験にあつては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び二十万四百円(電子申請による場合にあつては、十九万八千六百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第六十六条第一項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第二項において準用する法第五十九条第一項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、四万千五百円(電磁的記録試験にあつては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

3 第一条第五項及び第四条第一項後段の規定は、前二項の旅費の額の計算に準用する。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第六十六条第一項の登録又は同条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第一項又は第二項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。

第6条

(外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百八号)

第6条 (外国試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

法第66条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第66条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、五万四千百円(電磁的記録試験にあつては、五万九千三百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び二十三万九千百円(電子申請による場合にあつては、二十三万七千円)の合計額に、法第57条第2項の基準に適合するかどうかを審査するため厚生労働省、農林水産省、国土交通省又は機構の職員が当該審査に係る事務所の所在地に出張するとした場合に当該出張をするのに要する旅費の額(以下単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第66条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録に係る試験方法の区分以外の区分の登録を受けようとする場合にあつては、五万四千百円(電磁的記録試験にあつては、五万九千三百円)に新たに登録を受けようとする試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

2 法第66条第2項において準用する法第62条第1項の規定による法第66条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、四万千五百円(電磁的記録試験にあつては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び二十万四百円(電子申請による場合にあつては、十九万八千六百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。ただし、現に法第66条第1項の登録を受けている試験所について、当該登録の更新に係る試験方法の区分以外の区分の登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同条第2項において準用する法第59条第1項の政令で定める期間以内に行つたものに限る。)の手数料としてこの項本文に定める額を納めている場合にあつては、四万千五百円(電磁的記録試験にあつては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

3 第1条第5項及び第4条第1項後段の規定は、前二項の旅費の額の計算に準用する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第66条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合には、当該申請により登録又は登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ第1項又は第2項に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。