産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第四条

(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

昭和二十四年政令第四百八号

法第五十六条第三項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。

2 第一条第五項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。

第4条

(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百八号)

第4条 (外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

法第56条第3項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。

2 第1条第5項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。

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