輸入貿易管理令 第十九条
(政府機関の行為)
昭和二十四年政令第四百十四号
政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
2 第十五条の規定は、前項の場合に準用する。
(政府機関の行為)
輸入貿易管理令の全文・目次(昭和二十四年政令第四百十四号)
第19条 (政府機関の行為)
政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
2 第15条の規定は、前項の場合に準用する。