海上運送法施行規則 第一条の二
(書類の経由等)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
この省令の規定により、事業計画(内航貨客定期航路事業にあつては、第二十一条第一項の内航貨客定期航路事業登録申請書)に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
2 この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3 前二項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。