海上運送法施行規則 第七条

(運賃及び料金等の公示の方法)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第九条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2 一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十条の六第二項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

第7条

(運賃及び料金等の公示の方法)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第7条 (運賃及び料金等の公示の方法)

法第9条の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、一般旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 一般旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2 一般旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第20条の6第2項において同じ。)を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

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