海上運送法施行規則 第七条の三

(賃率表の設定除外)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第四号から第十三号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。 一 生鮮魚介 二 生鮮野菜 三 生鮮果実 四 石炭 五 コークス 六 鉱石 七 塩 八 砂糖 九 セメント 十 肥料 十一 ゴムくず 十二 木材 十三 穀類 十四 銑鉄及び鋼材 十五 わら工品 十六 その他季節的に出回る貨物又は主としてばら積み若しくは満船積みを通例とする貨物

第7条の3

(賃率表の設定除外)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第7条の3 (賃率表の設定除外)

法第10条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。ただし、第4号から第13号までに掲げる貨物にあつては、一口五トン以上の場合に限る。 一 生鮮魚介 二 生鮮野菜 三 生鮮果実 四 石炭 五 コークス 六 鉱石 七 塩 八 砂糖 九 セメント 十 肥料 十一 ゴムくず 十二 木材 十三 穀類 十四 銑鉄及び鋼材 十五 わら工品 十六 その他季節的に出回る貨物又は主としてばら積み若しくは満船積みを通例とする貨物

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