海上運送法施行規則 第七条の九

(運航管理者の職務)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第十条の六第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。

第7条の9

(運航管理者の職務)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第7条の9 (運航管理者の職務)

法第10条の6第2項第4号の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上運送法施行規則の全文・目次ページへ →
第7条の9(運航管理者の職務) | 海上運送法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ