クラウド六法海上運送法施行規則第二章 船舶運航事業第一節 旅客定期航路事業第一款 一般旅客定期航路事業第七条の九海上運送法施行規則 第七条の九(運航管理者の職務)昭和二十四年運輸省令第四十九号法第十条の六第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、船舶の運航管理に関する記録を作成し、これを保存することとする。