海上運送法施行規則 第七条の二
(賃率表の公示の方法)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。
(賃率表の公示の方法)
海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)
第7条の2 (賃率表の公示の方法)
一般旅客定期航路事業者が法第10条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。