海上運送法施行規則 第七条の八
(運航管理者の選任)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
一般旅客定期航路事業者は、法第十条の六第一項の規定により、事業の用に供する船舶の隻数、大きさ、航行区域その他運航に関する事項を勘案して、輸送の安全を確保するために必要な人数の運航管理者を選任しなければならない。
(運航管理者の選任)
海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)
第7条の8 (運航管理者の選任)
一般旅客定期航路事業者は、法第10条の6第1項の規定により、事業の用に供する船舶の隻数、大きさ、航行区域その他運航に関する事項を勘案して、輸送の安全を確保するために必要な人数の運航管理者を選任しなければならない。