海上運送法施行規則 第七条の六
(安全統括管理者の職務)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
法第十条の四第二項第四号の国土交通省令で定める職務は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。 二 法第十九条の四の規定による輸送の安全に関わる情報を公表すること。
(安全統括管理者の職務)
海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)
第7条の6 (安全統括管理者の職務)
法第10条の4第2項第4号の国土交通省令で定める職務は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。 二 法第19条の4の規定による輸送の安全に関わる情報を公表すること。