海上運送法施行規則 第七条の十一
(運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
法第十条の七第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 一 船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路を航行するとき。 二 次のいずれかに該当するとき。
2 前項各号のいずれにも該当する場合において、法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該船舶に乗り組ませようとする期間及び当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者の氏名をあらかじめ所轄地方運輸局長に報告すること。 二 前号の報告をした後、遅滞なく、当該運航管理者及び当該従業者に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習を受講させ、これらの者が当該講習を修了したことを証する書類を所轄地方運輸局長に提出すること。 三 当該運航管理者が運航管理者としての職務を行つている間は、当該従業者を事務所その他の適切な場所に配置すること。