海上運送法施行規則 第七条の四

(安全管理規程の内容)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項

第7条の4

(安全管理規程の内容)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第7条の4 (安全管理規程の内容)

一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運航管理者の選任及び解任に関する事項

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