海上運送法施行規則 第二条の三
(聴聞決定予定日の通知)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)
第2条の3 (聴聞決定予定日の通知)
法第5条第5号の規定による通知をするときは、法第25条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。