海上運送法施行規則 第五条

(運送約款の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第八条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

第5条

(運送約款の認可申請)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第5条 (運送約款の認可申請)

法第8条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 認可を申請しようとする運送約款(変更認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

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