海上運送法施行規則 第八条

(事業計画変更の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第十一条第一項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由

第8条

(事業計画変更の認可申請)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第8条 (事業計画変更の認可申請)

法第11条第1項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 三 変更の予定期日 四 変更を必要とする理由

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