海上運送法施行規則 第六条

(運送約款の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第八条第二項第二号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 二 運送の引受けに関する事項 三 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項 四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項 五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項 六 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項 七 損害賠償その他責任に関する事項 八 旅客の禁止行為に関する事項

第6条

(運送約款の記載事項)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第6条 (運送約款の記載事項)

法第8条第2項第2号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 二 運送の引受けに関する事項 三 乗船券、手荷物券、小荷物券及び自動車航送券に関する事項 四 手荷物及び小荷物の範囲に関する事項 五 手荷物及び小荷物の引取り、引渡し及び保管に関する事項 六 手荷物、小荷物及び航送する自動車の積込み及び陸揚げに関する事項 七 損害賠償その他責任に関する事項 八 旅客の禁止行為に関する事項

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