海上運送法施行規則 第四条

(運賃及び料金の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第七条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 当該運賃を適用しようとする航路 三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

第4条

(運賃及び料金の届出)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第4条 (運賃及び料金の届出)

法第7条第1項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 当該運賃を適用しようとする航路 三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃又は料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四 運賃及び料金の変更の届出の場合は、変更の予定期日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上運送法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(運賃及び料金の届出) | 海上運送法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ