海上運送法施行規則 第四条の二

(運賃の上限の認可等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号

法第七条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。

2 法第七条第三項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路 三 当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎 四 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

第4条の2

(運賃の上限の認可等)

海上運送法施行規則の全文・目次(昭和二十四年運輸省令第四十九号)

第4条の2 (運賃の上限の認可等)

法第7条第3項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第3項に規定する原動機付自転車、同条第4項に規定する軽車両及び自転車とする。

2 法第7条第3項の規定により運賃の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃上限設定認可(変更認可)申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 一 住所及び氏名 二 当該運賃の上限を適用しようとする区間及び当該区間を含む航路 三 当該運賃の上限の種類、額及び適用方法(変更認可申請の場合は、新旧の運賃(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)並びにその算出の基礎 四 変更認可申請の場合は、次に掲げる事項

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