建設業法施行規則 第一条
(国土交通省令で定める学科)
昭和二十四年建設省令第十四号
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第五項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
(国土交通省令で定める学科)
建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)
第1条 (国土交通省令で定める学科)
建設業法(以下「法」という。)第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第5項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。