建設業法施行規則

昭和二十四年建設省令第十四号

第一条

(国土交通省令で定める学科)

建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第五項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。

第二条

(許可申請書及び添付書類の様式)

法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 一 許可申請書別記様式第一号 二 法第六条第一項第一号に掲げる書面別記様式第二号 三 法第六条第一項第二号に掲げる書面別記様式第三号 四 法第六条第一項第三号に掲げる書面別記様式第四号 五 削除 六 法第六条第一項第四号に掲げる書面別記様式第六号

第三条

(法第六条第一項第五号の書面)

法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 一 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 二 別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面

2 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 一 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書 二 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書 三 法第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書 四 監理技術者資格者証の写し

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。

第四条

(法第六条第一項第六号の書類)

法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表 二 削除 三 別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書 四 別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書 五 許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。)及び令第三条に規定する使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 六 法人である場合においては、定款 七 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面 八 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表 九 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 十 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書 十一 個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書 十二 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面 十三 法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面 十四 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十五 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 十六 別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができる。

4 都道府県知事は、第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を申請する者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。

5 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号のいずれかに該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。

6 許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第六号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第六号、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。

第五条

(許可の更新の申請)

法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。

第六条

(提出すべき書類の部数)

法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 二 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数

第七条

(法第七条第一号の基準)

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 次のいずれにも該当する者であること。

第七条の二

(変更の届出)

建設業者は、営業所に置く法第七条第二号に規定する営業所技術者として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3 建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。

第七条の三

(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)

法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 一 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者 二 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者 三 前二号に掲げる者のほか、第十八条の三第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者 四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者

第七条の四

(登録の申請)

前条第二号の表とび・土工工事業の項第六号若しくは第七号、同表電気工事業の項第六号又は同表解体工事業の項第六号の登録(以下この条から第七条の七まで、第七条の十五及び第七条の十八において「登録」という。)は、それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録基礎ぐい工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施に関する事務(以下「登録技術試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録を受けようとする者(以下この項及び次項において「登録技術試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録技術試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録技術試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録技術試験事務を開始しようとする年月日 四 登録技術試験委員(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その旨 五 申請に係る試験の種目

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 登録技術試験委員のうち、第七条の六第一項第二号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 四 登録技術試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五 登録技術試験事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六 その他参考となる事項を記載した書類

第七条の五

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。 一 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第七条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録技術試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第七条の六

(登録の要件等)

国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。 二 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録技術試験事務を開始する年月日 五 登録に係る試験の種目

第七条の七

(登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第七条の八

(登録技術試験事務の実施に係る義務)

登録技術試験実施機関は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録技術試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 二 登録技術試験を実施する日時、場所その他登録技術試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録技術試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録技術試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録技術試験に合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「登録技術試験合格証明書」という。)を交付すること。

第七条の九

(登録事項の変更の届出)

登録技術試験実施機関は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第七条の十

(規程)

登録技術試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録技術試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録技術試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録技術試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 登録技術試験の日程、公示方法その他の登録技術試験事務の実施の方法に関する事項 四 登録技術試験の受験の申込みに関する事項 五 登録技術試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 六 登録技術試験委員の選任及び解任に関する事項 七 登録技術試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録技術試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 九 登録技術試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項 十 登録技術試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録技術試験事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受験者の処分に関する事項 十三 第七条の十六第三項の帳簿その他の登録技術試験事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録技術試験事務に関し必要な事項

第七条の十一

(登録技術試験事務の休廃止)

登録技術試験実施機関は、登録技術試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録技術試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第七条の十二

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録技術試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録技術試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録技術試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録技術試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録技術試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第七条の十三

(適合命令)

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関の実施する登録技術試験が第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七条の十四

(改善命令)

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録技術試験実施機関に対し、同条の規定による登録技術試験事務を行うべきこと又は登録技術試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七条の十五

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 一 第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。

第七条の十六

(帳簿の記載等)

登録技術試験実施機関は、登録技術試験に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録技術試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録技術試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 登録技術試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録技術試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録技術試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した登録技術試験の問題及び答案用紙

第七条の十七

(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第七条の十八

(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第七条の九の規定による届出があつたとき。 三 第七条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。

第八条

(使用人の変更の届出)

建設業者は、新たに令第三条に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第六条第一項第四号並びに第四条第一項第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第八条の二

(心身の故障により建設業を適正に営むことができない者)

法第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第九条

(法第十一条第一項の変更の届出)

法第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。

2 法第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書 二 法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面 三 法第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面並びに第四条第一項第三号又は第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類

3 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類(第四条第三項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。)及び前項第二号に掲げる書面(第三条第三項の国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

第十条

(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書 二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書 三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面 四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

2 法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号及び第六号に掲げる書面とする。

3 都道府県知事は、第一項第四号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を受けている者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。

第十条の二

(法第十一条第五項の書面の様式)

法第十一条第五項の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

第十条の三

(廃業等の届出の様式)

法第十二条の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする。

第十一条

(届出書の部数)

法第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。

第十二条

(閲覧に供する書類)

法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。) 二 第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類 三 第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面 四 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 五 第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類 六 第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 七 第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 八 第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類

第十三条

(特定建設業についての準用)

第一条から第六条まで(第三条第二項から第四項までを除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第四項及び第十条第三項中「第七条」とあるのは「第十五条」と、第四条第五項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、第七条の二第一項中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と読み替えるものとする。

2 法第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。 一 法第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書 二 第三条第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる書面及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書 三 法第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 四 監理技術者資格者証の写し

3 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4 特定建設業の許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

第十三条の二

(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請等)

譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する譲渡人をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する譲受人をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)は、法第十七条の二第一項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 一 別記様式第二号による譲受人に係る工事経歴書 二 別記様式第三号による譲受人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 三 別記様式第四号による譲受人に係る使用人数を記載した書面 四 別記様式第六号による譲受人(法人である場合においては当該法人、その役員等及び令第三条に規定する使用人、個人である場合においてはその者及び同条に規定する使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 五 譲受人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 六 譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) 七 別記様式第二十二号の六による譲受人に係る第九項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 八 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 九 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

2 合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する合併消滅法人等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第二項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人(法第十七条の二第二項に規定する合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、別記様式第二号による当該合併存続法人に係る工事経歴書 三 建設業者としての地位を承継する者が合併存続法人である場合においては、別記様式第三号による当該合併存続法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 四 別記様式第四号による合併存続法人又は合併により設立される法人(以下この項及び第三十条第一項において「合併存続法人等」という。)に係る使用人数を記載した書面 五 別記様式第六号による合併存続法人等並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 六 合併存続法人等に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 七 合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) 八 別記様式第二十二号の六による合併存続法人等に係る第九項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 九 合併契約書の写し及び合併比率説明書 十 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

3 分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する分割被承継法人等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第三項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 別記様式第二号による分割承継法人(法第十七条の二第三項に規定する分割承継法人をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)に係る工事経歴書(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。) 三 別記様式第三号による分割承継法人に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合を除く。) 四 別記様式第四号による分割承継法人に係る使用人数を記載した書面 五 別記様式第六号による分割承継法人並びにその法人の役員等及び令第三条に規定する使用人が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 六 分割承継法人に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 七 分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) 八 別記様式第二十二号の六による分割承継法人に係る第九項の規定により読み替えて準用される第七条第二号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面 九 分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 十 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類

4 前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する合併消滅法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(法第十七条の二第三項に規定する分割被承継法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

5 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

7 認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。 一 譲受人が建設業者である場合当該譲受人に係る第四条第一項第三号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第四号及び第五号に掲げる書類については、当該譲受人が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。次号及び第三号において同じ。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 二 合併存続法人が建設業者である場合当該合併存続法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第二項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該合併存続法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。 三 分割承継法人が建設業者である場合当該分割承継法人に係る第四条第一項第三号から第八号まで、第十号及び第十三号から第十六号まで並びに第三項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類。ただし、第四条第一項第三号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十六号並びに第三項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該分割承継法人が法第三条第一項の許可の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

8 都道府県知事は、第一項第六号、第二項第七号又は第三項第七号に掲げる書類のうち、第四条第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第十七条の二第四項において準用する法第七条及び法第十五条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、それぞれ譲受人、合併存続法人又は分割承継法人の同意があつたときは、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。

9 第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。

10 法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

11 第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。

第十三条の三

(相続の認可の申請等)

相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人(法第十七条の三第一項に規定する被相続人をいう。以下この条において同じ。)の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)は、同項の規定により相続の認可を受けようとするときは、別記様式第二十二号の十による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 別記様式第二号による申請者に係る工事経歴書 三 別記様式第三号による申請者に係る直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 四 別記様式第四号による申請者に係る使用人数を記載した書面 五 別記様式第六号による申請者、その者の令第三条に規定する使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が法第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 六 申請者に係る第三条第一項第一号に掲げる書面その他第七条第一号に掲げる基準を満たすことを証するに足りる書面 七 申請者に係る第三条第一項第二号に掲げる書面又は別記様式第二条第二十二号の十一による第七項の規定により読み替えて準用される第七号イからハまでに規定する届書を提出することを誓約する書面(第八項において「誓約書」という。) 八 申請者に係る第四条第一項各号(同項第六号から第八号までを除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請中」とあるのは「申請者」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。) 九 申請者以外に相続人がある場合においては、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

2 前項の規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した申請者は、自ら又は被相続人が都道府県知事の許可を受けているときは、別記様式第二十二号の十二による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の許可を受けた同項の申請者又は被相続人が法第五条、法第六条及び法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

5 建設業者である申請者は、第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第三号から第五号まで、第九号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで並びに第一項第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、第四条第一項第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十六号並びに第一項第五号及び第六号に掲げる書類については、当該申請者が法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請又は法第十一条第一項若しくは第三項の規定による変更の届出の際に国土交通大臣又は都道府県知事に提出したものからその記載事項に変更がない場合に限る。

6 都道府県知事は、第一項第八号に掲げる書類のうち、第四条第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第十七条の三第三項において準用する法第七条及び法第十五条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、申請者の同意があつたときは、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。

7 第七条の規定は、法第十七条の三第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出した者又は提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。

8 法第十七条の三第一項の規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した申請者(第一項第八号に掲げる誓約書を提出した者に限る。)は、当該認可を受けた日から二週間以内に第三条第一項第二号に掲げる書面を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

9 第一項の規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。

第十三条の四

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置

2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

3 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 二 第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の五

(建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式

第十三条の六

(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の七

(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 三 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 四 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の八

(現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第五条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち請負人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十三条の九

(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、監督員に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 三 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 四 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十

(監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第五条の七第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十三条の十一

(低額受注の正当な理由)

法第十九条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。 二 先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。 三 建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。

第十三条の十二

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)

法第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。) 二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。) 三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金

第十三条の十三

(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十条第五項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第十三条の十四

(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十三条の十五

(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第六条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第十三条の十六

(工期等に影響を及ぼす事象)

法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。 一 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象 二 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

2 法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。 一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 二 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

第十三条の十七

(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の方法)

建設工事の注文者は、法第二十条の二第一項の規定により前条第一項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設業者に対して通知しようとする場合は、これらの情報を記載した書面を交付して、これを行わなければならない。

2 建設業者は、法第二十条の二第二項の規定により前条第二項の事象が発生するおそれがある旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を建設工事の注文者に対して通知しようとする場合において、当該建設業者が法第二十条第一項の規定により見積書を作成するときにあつてはこれらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を、作成しないときにあつては当該情報を記載した書面を、それぞれ交付してこれを行わなければならない。

3 建設業者は、建設工事の注文者から法第二十条の二第二項の規定による通知の方法について請求があつたときは、前項の規定にかかわらず、当該請求に従つて当該通知を行わなければならない。

4 第一項及び第二項の書面の交付については、当該書面が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。前項の請求において建設工事の注文者が当該書面を電磁的記録で作成することを求めた場合も、同様とする。 一 建設工事の注文者の使用に係る電子計算機と建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、建設工事の注文者又は建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第十三条の十八

(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 三 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 四 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の十九

(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第六条の五第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち発注者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十三条の二十

(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 三 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 四 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十三条の二十一

(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十四条

(法第二十四条の六第四項の率)

法第二十四条の六第四項の国土交通省令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

第十四条の二

(施工体制台帳の記載事項等)

法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 作成建設業者(法第二十四条の八第一項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。次項第一号において「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 二 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 三 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項 四 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項

2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。) 二 前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第五項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し 三 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し 四 前項第二号トに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の八第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。

4 第二項各号に掲げる添付書類の記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて当該添付書類に代えることができる。

第十四条の三

(下請負人に対する通知等)

建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。 一 作成建設業者の商号又は名称 二 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第二十四条の八第二項の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所

2 建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第五項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 建設業者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十四条の四

(再下請負通知を行うべき事項等)

法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号 二 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日 三 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで、チ及びリに掲げる事項

2 再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第一項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

3 再下請負通知書には、再下請負通知人が第一項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。

4 再下請負通知人該当者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成建設業者又は第二項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

5 前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7 再下請負通知人該当者は、第四項の規定により第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第四項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

8 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第一項各号に掲げる事項又は前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

9 第三項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて第三項に規定する添付書類に代えることができる。

第十四条の五

(施工体制台帳の記載方法等)

第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。

2 第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。

3 作成建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。

4 第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。

5 第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。

6 再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

7 前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

8 第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

9 再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

10 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十四条の六

(施工体系図)

施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。 一 作成建設業者の商号又は名称 二 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項 三 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。) 四 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)

第十四条の七

(施工体制台帳の備置き等)

法第二十四条の八第一項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四条の八第四項の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

第十五条

(紛争処理状況の報告)

法第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。 一 あつせん、調停又は仲裁の申請の件数 二 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数 三 あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数 四 あつせん又は調停により解決した事件の件数 五 仲裁判断をした事件の件数 六 その他審査会の事務に関し重要な事項

第十六条

(名簿の記載事項)

令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名及び職業 二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨 三 任命及び任期満了の年月日

第十七条

(調書)

令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。

第十七条の二

(法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件)

法第二十六条第三項第一号ロの国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 同一の主任技術者又は監理技術者を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、一の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。 二 前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。 三 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に置いていること。 四 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の主任技術者又は監理技術者が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。 五 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条第一項に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間と同じ期間営業所で保存していること。

2 前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。

第十七条の三

(法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)

法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。

第十七条の四

(講習の登録の申請)

法第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法人である場合においては、次に掲げる書類 二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 三 法第二十六条の八第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類 四 法第二十六条の八第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類 五 登録を受けようとする者が法第二十六条の七各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六 その他参考となる事項を記載した書類

2 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第十七条の五

(法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)

法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 同一の営業所技術者(法第七条第二号に規定する営業所技術者をいう。)又は特定営業所技術者(法第十五条第二号に規定する営業所技術者をいう。)を置こうとする営業所と建設工事の工事現場との間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、当該建設工事の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。 二 前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。 三 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の営業所技術者又は特定営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に係る請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置いていること。 四 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の営業所技術者又は特定営業所技術者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じていること。 五 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条に規定する帳簿の保存期間と同じ期間、当該帳簿とともに営業所で保存していること。

2 前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。

第十七条の六

(法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置)

法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。

第十七条の七

(登録の更新)

第十七条の四の規定は、法第二十六条の九第一項の登録の更新について準用する。

第十七条の八

(特定専門工事の合意の内容等)

法第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該特定専門工事の内容 二 当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。) 三 当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額 四 元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格

2 法第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第七項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面 二 前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面

第十七条の九

(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第十七条の十

(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十六条の三第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十七条の十一

(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第十七条の十二

(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第三十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第十七条の十三

(講習の実施基準)

法第二十六条の十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。 七 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。 八 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 九 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

第十七条の十四

(講習規程の記載事項)

法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 三 講習の実施に係る公示の方法に関する事項 四 講習の受講の申請に関する事項 五 講習の実施方法に関する事項 六 講習の内容及び時間に関する事項 七 講義に用いる教材に関する事項 八 試験の方法に関する事項 九 修了した旨の記載に関する事項 十 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 十一 第十七条の十八第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項 十二 その他講習業務の実施に関し必要な事項

第十七条の十五

(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)

登録講習実施機関は、法第二十六条の十三の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第十七条の十六

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第二十六条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第十七条の十七

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

法第二十六条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第十七条の十八

(帳簿)

法第二十六条の十八の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 四 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十八に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録講習実施機関は、法第二十六条の十八に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。

4 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

第十七条の十九

(講習業務の引継ぎ)

登録講習実施機関は、法第二十六条の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第十七条の二十

(講習の実施結果の報告)

登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 修了者数

2 前項の報告書には、第十七条の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 一 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第十七条の二十一

(講習の受講)

法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。

第十七条の二十二

(検定等の指定)

令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。 二 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。 三 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。

2 前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

3 令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。

第十七条の二十三

(指定試験機関の指定)

法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。

第十七条の二十四

(指定試験機関の指定の申請)

法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする試験事務の範囲 四 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行つている業務の概要を記載した書類 九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書 十二 その他参考となる事項を記載した書類

第十七条の二十五

(名称等の変更の届出)

指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十七条の二十六

(役員の選任又は解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

第十七条の二十七

(試験委員の要件)

法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

第十七条の二十八

(試験委員の選任又は解任の届出)

指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては、その者の略歴

第十七条の二十九

(試験事務規程の記載事項)

法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験事務の実施の方法に関する事項 四 受検手数料の収納の方法に関する事項 五 試験委員の選任又は解任に関する事項 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第十七条の三十

(試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十七条の三十一

(事業計画等の認可の申請)

指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十七条の三十二

(帳簿)

法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の区分 二 試験年月日 三 試験地 四 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)

2 法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第七条第一項第二号及び第八条第一号第七号の規定により提出された写真を添付しなければならない。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。

5 法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第十七条の三十三

(試験事務の実施結果の報告)

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受検申請者数 四 受検者数 五 合格者数 六 合格通知日

2 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した電磁的記録媒体を添付しなければならない。

第十七条の三十四

(試験事務の休廃止の許可)

指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第十七条の三十五

(試験事務の引継ぎ)

指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第十七条の三十六

(資格者証の交付の申請)

法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所 二 申請者が有する監理技術者資格 三 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号

2 前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 監理技術者資格を有することを証する書面 二 建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面

3 国土交通大臣は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4 資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。

5 資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。

第十七条の三十七

(資格者証の記載事項及び様式)

法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所 二 最初に資格者証の交付を受けた年月日 三 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日 四 交付を受ける者が有する監理技術者資格 五 建設業の種類 六 資格者証交付番号 七 資格者証の有効期間の満了する日 八 交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項 九 交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨

2 資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。

3 資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。

第十七条の三十八

(資格者証の記載事項の変更等)

資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 一 氏名又は住所を変更したとき。 二 資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。 三 資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十六第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十六第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4 第十七条の三十六条第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。

5 第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

6 第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

第十七条の三十九

(資格者証の再交付等)

資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。

3 第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、第一項の交付申請について準用する。

4 資格者証を亡失してその再交付又は新たな資格者証の交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

5 汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付又は新たな資格者証の交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに行うものとする。

6 第一項の規定により交付を受けた新たな資格者証の有効期間は、その交付を受けた日から起算するものとする。

第十七条の四十

(資格者証の有効期間の更新)

法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、当該資格者証の有効期間の満了の日の三十日前までに新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。

2 第十七条の三十六第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。

3 第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。

第十七条の四十一

(指定資格者証交付機関の指定)

法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

第十七条の四十二

(指定資格者証交付機関の指定の申請)

法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 交付等事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行つている業務の概要を記載した書類 九 交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 その他参考となる事項を記載した書類

第十七条の四十三

(交付等事務規程の記載事項)

法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項 二 交付等事務を行う事務所に関する事項 三 交付等事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 交付等事務に関する書類の管理に関する事項 六 その他交付等事務の実施に関し必要な事項

第十七条の四十四

(事業計画等の届出)

指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十七条の四十五

(事業報告書等の提出)

指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第十七条の四十六

(準用)

第十七条の二十五、第十七条の三十、第十七条の三十四及び第十七条の三十五の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十五中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の三十第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十四中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十五第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。

第十八条

(令第四十五条の法人)

令第四十五条の国土交通省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、NTT株式会社、NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人農業者年金基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、新関西国際空港株式会社及び公益財団法人JKA(平成十九年八月二十三日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)とする。

第十八条の二

(経営事項審査の受審)

法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

第十八条の三

(経営事項審査の客観的事項)

法第二十七条の二十三第二項第二号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 一 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 二 建設業の営業継続の状況 三 法令遵守の状況 四 建設業の経理に関する状況 五 研究開発の状況 六 防災活動への貢献の状況 七 建設機械の保有状況 八 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

2 前項に規定する技術的能力は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 一 法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者の数 二 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習であつて、次条から第十八条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録基幹技能者講習」という。)を修了した者の数 三 前号に掲げる者に準ずる者として国土交通大臣が定める者の数 四 元請完成工事高

3 第一項第四号に規定する事項は、次の各号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 一 会計監査人又は会計参与の設置の有無 二 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無 三 建設業に従事する職員のうち前号イからニまでに掲げる者の数

第十八条の四

(登録の申請)

前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第十八条の六までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名 二 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日 四 登録基幹技能者講習委員(第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨 五 登録基幹技能者講習の種目

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類 四 登録基幹技能者講習委員のうち、第十八条の六第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 五 登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

第十八条の五

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。 一 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十八条の十五の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十八条の六

(登録の要件等)

国土交通大臣は、第十八条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十八条の八第三号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日 五 登録基幹技能者講習の種目

第十八条の七

(登録の更新)

第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第十八条の八

(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)

登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。 四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 七 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 八 講習の課程を修了した者に対して、登録基幹技能者講習修了証を交付すること。 九 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 十 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

第十八条の九

(登録事項の変更の届出)

登録基幹技能者講習実施機関は、第十八条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十八条の十

(規程)

登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項 三 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項 四 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項 五 登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 六 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項 七 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項 八 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項 九 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項 十 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受講者の処分に関する事項 十三 第十八条の十六第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項

第十八条の十一

(登録基幹技能者講習事務の休廃止)

登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第十八条の十二

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録基幹技能者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録基幹技能者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録基幹技能者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録基幹技能者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録基幹技能者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第十八条の十三

(適合命令)

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十八条の十四

(改善命令)

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十八条の十五

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十八条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十八条の九から第十八条の十一まで、第十八条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十八条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第十八条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。

第十八条の十六

(帳簿の記載等)

登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 講習の実施年月日 二 講習の実施場所 三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別 四 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙

第十八条の十七

(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録基幹技能者講習実施機関に対し、登録基幹技能者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第十八条の十八

(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。 二 第十八条の九の規定による届出があつたとき。 三 第十八条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第十八条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。

第十八条の十九

(登録の申請)

第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 第十八条の三第三項第二号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録経理試験事務を開始しようとする年月日 四 登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 四 登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五 登録経理試験事務申請者が第十八条の二十二において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 六 その他参考となる事項を記載した書類

第十八条の二十

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録経理試験事務を開始する年月日

第十八条の二十一

(登録経理試験事務の実施に係る義務)

登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。 一 次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 二 登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。 三 登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。 五 登録経理試験に合格した者に対し、別記様式第二十五号の九による合格証明書(以下「登録経理試験合格証明書」という。)を交付すること。

第十八条の二十二

(準用)

第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条の二十三

(登録の申請)

第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習の実施に関する事務(以下「登録経理講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとする者(以下「登録経理講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録経理講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録経理講習事務を開始しようとする年月日 四 登録経理講習委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十九条において読み替えて準用する第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 登録経理講習事務の概要を記載した書類 四 登録経理講習委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類 五 登録経理講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 登録経理講習事務申請者が第十九条において読み替えて準用する第十八条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

第十八条の二十四

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次条第三号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2 第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録経理講習事務を行う者(以下「登録経理講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録経理講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録経理講習事務を開始する年月日

第十八条の二十五

(登録経理講習事務の実施に係る義務)

登録経理講習実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計六時間以上行うこと。 四 前号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 七 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 八 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第二十五号の十による登録経理講習修了証を交付すること。 九 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 十 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

第十九条

(準用)

第十八条の五、第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の二

(経営状況分析の申請)

登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2 法第二十七条の二十四第二項及び第三項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

第十九条の三

(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)

法第二十七条の二十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商号又は名称 二 主たる営業所の所在地 三 許可番号

2 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする。

第十九条の四

(経営状況分析申請書の添付書類)

法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 二 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 三 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の十二による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書 五 その他経営状況分析に必要な書類

2 前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

第十九条の五

(経営状況分析の結果の通知)

法第二十七条の二十五の通知は、別記様式第二十五号の十三による通知書により行うものとする。

第十九条の六

(経営規模等評価の申請)

国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2 法第二十七条の二十六第二項及び第三項の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

第十九条の七

(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)

法第二十七条の二十六第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の三第一項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。

2 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十四によるものとする。

第十九条の八

(経営規模等評価申請書の添付書類)

法第二十七条の二十六第三項の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号による工事経歴書とする。

2 法第六条第一項又は第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

第十九条の九

(経営規模等評価の結果の通知)

法第二十七条の二十七の通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。

第二十条

(再審査の申立て)

法第二十七条の二十八に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。

2 法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第二十七条の二十七の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から百二十日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる。

3 再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十四による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

4 第二項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする。

5 第二項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第三項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

第二十一条

(再審査の結果の通知)

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十七条の二十八の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第二十七条の二十六第一項の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第二十七条の二十九第三項の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする。

第二十一条の二

(総合評定値の請求)

国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。

2 総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十四による請求書により行うものとし、当該請求書には、第十九条の五に規定する通知書を添付するものとする。

3 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第一項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない。

第二十一条の三

(総合評定値の算出)

法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。

第二十一条の四

(総合評定値の通知)

法第二十七条の二十九第一項及び第三項の規定による通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。

第二十一条の五

(登録経営状況分析機関の登録の申請)

法第二十七条の二十四第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の十六の登録経営状況分析機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法人である場合においては、次に掲げる書類 二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類 三 電子計算機及び経営状況分析に必要なプログラムの概要を記載した書類 四 登録を受けようとする者が法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 五 その他参考となる事項を記載した書類

2 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第二十一条の六

(経営状況分析の実施基準)

法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。 二 経営状況分析申請書及び第十九条の四第一項各号に掲げる書類(以下「経営状況分析申請書等」という。)に記載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。 三 経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者から理由を聴取し、又はその補正を求めること。 四 経営状況分析申請書等に記載された内容(前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後の内容)が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第二十五号の十七による報告書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。 五 登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。 六 第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

第二十一条の七

(経営状況分析規程の記載事項)

法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経営状況分析を行う時間及び休日に関する事項 二 経営状況分析を行う事務所に関する事項 三 経営状況分析の実施に係る公示の方法に関する事項 四 経営状況分析の実施方法に関する事項 五 経営状況分析の業務に関する料金の額及び収納の方法に関する事項 六 経営状況分析に関する秘密の保持に関する事項 七 電子計算機その他設備の維持管理に関する事項 八 次条第三項の帳簿その他の経営状況分析に関する書類の管理に関する事項 九 その他経営状況分析の実施に関し必要な事項

第二十一条の八

(帳簿)

法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八の経営状況分析に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 経営状況分析を受けた建設業者の商号又は名称 二 経営状況分析を受けた建設業者の主たる営業所の所在地 三 経営状況分析を受けた建設業者の許可番号 四 経営状況分析を行つた年月日 五 経営状況分析の結果

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録経営状況分析機関は、法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の十八に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、経営状況分析を行つた日から五年間保存しなければならない。

4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析申請書等を経営状況分析を行つた日から三年間保存しなければならない。

第二十一条の九

(経営状況分析結果の報告)

登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第二十五号の十八による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。 一 登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第二十一条の十

(準用)

第十七条の七、第十七条の十五から第十七条の十七まで及び第十七条の十九の規定は登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十二条

(建設業者団体)

法第二十七条の三十七に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする。

第二十三条

(建設業者団体の届出)

建設業者団体は、その設立の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 一 目的 二 名称 三 設立年月日 四 法人の設立について認可を受けている場合においては、その年月日及び主務官庁の名称 五 事務所の所在地 六 役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所 七 社団である場合においては、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合においては、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名) 八 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約

2 建設業者団体は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 国土交通大臣又は都道府県知事の認可に係る法人以外の社団又は財団である建設業者団体が解散した場合においては、当該建設業者団体の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 第一項の規定により国土交通大臣に届出をした建設業者団体は、同項に掲げる事項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その内容を国土交通大臣に届け出ることができる。 一 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合(次号に該当する場合を除く。) 二 建設工事に従事する者の建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上並びに処遇の改善に関する取組を支援する事業を実施している場合 三 災害が発生した場合における当該災害を受けた地域の公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な措置を講じている場合

5 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合において、その内容が建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発達に特に資するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

第二十三条の二

(監督処分の公告)

法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号 三 処分の内容 四 処分の原因となつた事実

第二十三条の三

(建設業者監督処分簿)

法第二十九条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を行つた者 二 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号 三 処分の根拠となる法令の条項 四 処分の原因となつた事実 五 その他参考となる事項

2 建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。

3 次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。

第二十四条

(証明書の様式)

法第三十一条第二項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。

第二十五条

(標識の記載事項及び様式)

法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。 一 一般建設業又は特定建設業の別 二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 三 商号又は名称 四 代表者の氏名 五 主任技術者又は監理技術者の氏名

2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

第二十六条

(帳簿の記載事項等)

法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日 二 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 三 発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 四 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項

2 法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し 二 前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し 三 前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)

3 第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。

4 第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。

5 法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第五号までに掲げるもの又はその写し、これら以外の建設業者にあつては第四号及び第五号に掲げるもの又はその写しとする。 一 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。) 二 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。第五号において同じ。) 三 施工体系図 四 法第二十条第一項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書 五 建設工事の請負契約締結の前に必要に応じて作成した前号の見積書の内容に関する注文者との打合せ記録

6 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。

7 第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。

8 第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

第二十七条

(帳簿の記載方法等)

前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。

2 前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

第二十八条

(帳簿及び図書の保存期間)

法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。

2 第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。

第二十八条の二

(国土交通大臣が調査等を行う事項)

法第四十条の四第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 建設工事の請負契約の締結及び履行の状況 二 法第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知及び協議の状況 三 法第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況

第二十九条

(証明書の様式)

法第四十一条の二第五項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第三十号によるものとする。

第三十条

(権限の委任)

法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第三条第一項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第七条第二号ハ、法第十五条第二号ハ若しくは第七条第一号ハの認定若しくは法第二十七条第五項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第四十一条第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十九条の六第二項から第四項まで(同項については、同条第二項の勧告に関する部分に限る。)、法第二十五条の二十七第四項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項、法第四十条の四第一項(調査の結果の公表に関する部分を除く。)、法第四十一条並びに法第四十一条の二(第五項を除く。)並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。 二 法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。 三 中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限 四 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の八(法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の十一から法第二十六条の十三まで(法第二十六条の十二第二項を除く。)並びに法第二十六条の十五から法第二十六条の十七まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十九第一項、法第二十六条の二十一、法第二十六条の二十二第一項並びに法第二十六条の二十三(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の九第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限 五 法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。 六 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限 七 法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。 八 法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。 九 法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十 法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。 十一 法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。 十二 法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。 十三 法第四十条の四第一項の規定により同項の調査の結果を公表し、並びに同条第二項の規定により中央建設業審議会に対し当該調査の結果を報告し、及びその求めに応じて説明をすること。 十四 中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限 十五 令第二十九条第二号の規定により認定すること。 十六 技術検定に関する令第三十九条、令第四十一条第一項及び令第四十二条第一項の規定による権限 十七 令第四十五条第二号の規定により指定すること。 十八 第七条第一号ハの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。 十九 登録技術試験実施機関及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(第十八条の二十二において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(第十八条の二十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十九第二項並びに第十八条の二十第一項の規定による権限 二十 登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の七(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の十五及び第十七条の十九(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の二十第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限 二十一 指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の二十四第一項、第十七条の二十五(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十八、第十七条の三十(第十七条の四十六において準用する場合を含む。)、第十七条の三十一、第十七条の三十三第一項、第十七条の三十四及び第十七条の三十五(第十七条の四十六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の四十二第一項、第十七条の四十四並びに第十七条の四十五の規定による権限 二十二 資格者証に関する第十七条の三十六第一項及び第三項(第十七条の三十八第四項、第十七条の三十九第三項及び第十七条の四十第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十七第三項、第十七条の三十八第一項及び第三項並びに第十七条の三十九第一項及び第四項の規定による権限 二十三 登録基幹技能者講習機関及び登録経理講習実施機関に関する第十八条の四第二項、第十八条の六第一項、第十八条の九から第十八条の十一まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十三から第十八条の十五まで(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の十七及び第十八条の十八(第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十八条の二十三第二項並びに第十八条の二十四の規定による権限 二十四 別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。 二十五 別記様式第二十五号の十一及び第二十五号の十四の規定により認定すること。

2 法第三十一条第一項、法第四十条の四及び法第四十一条の規定に基づく権限で建設業者の従たる営業所その他営業に関係のある場所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第三条

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条から第十九条まで及び第二十条(法第二十八条第一項の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十一条の規定(建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の日(平成二十四年四月一日)

第一条

(施行期日)

この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第三条

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の建設業法施行規則第七条の二第二項、第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項の規定の適用については、同令第七条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、建設業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)

平成二十七年度までに実施された建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、同条第二号の表解体工事業の項第一号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録については、建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の四第二項第五号、第十八条の六第二項第五号及び第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、当面の間、同条第二号の表解体工事業の項第二号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第二号の登録については、前条第二項の表の規定により読み替えられた建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。

第四条

この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し建設業法施行規則第七条の三第一号及び第二号に掲げる者は、令和三年六月三十日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第七条の三に規定する法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を次の表の上欄に掲げるものとするものに合格した者は、この省令による改正後の建設業法施行規則第七条の三第二号の規定の適用については、それぞれ技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を同表の下欄に掲げるものとするものに合格した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中第二十三条の改正規定公布の日 二 第一条中第十七条の十四の改正規定(「その日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない」を「同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない」に改める部分に限る。)、別記様式第二十五号の四記載要領11の改正規定及び別記様式第二十五号の七記載要領8の改正規定令和三年一月一日

第二条

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建設業法第十九条第一項に規定する書面の交付を同条第三項に規定する情報通信の技術を利用する方法により行う場合に講ずる措置が適合すべき技術的基準については、第一条の規定による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合における施工体制台帳、再下請通知、施工体系図及び法第四十条の三に規定する帳簿の記載事項及び添付書類については、新規則第十四条の二第一項及び第二項、第十四条の四第一項、第十四条の六並びに第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

新規則第十八条の三の経営事項審査の客観的事項に関する規定は、令和三年度において行われる経営事項審査から適用するものとし、令和二年度において行われる経営事項審査については、なお従前の例による。

第五条

新規則第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとするものは、施行日前においても、新規則第十八条の二十三の規定の例により、登録の申請をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の申請があつた場合においては、施行日前においても、新規則第十八条の二十四及び第十九条において準用する第十八条の五の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日にその効力を生ずる。

第一条

(施行期日)

この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建設業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び第三条(建設業法施行規則第五条、第七条の十六第二項、第九条第三項、第十四条の二第一項、第三項及び第四項、第十四条の四第九項、第十七条の六第二項第一号、第十七条の十二第十一号、第十七条の十六第二項、第十七条の十八第二項、第十七条の三十第三項及び第四項、第十七条の三十六第一項第三号及び第二項、第十七条の三十八第二項、第十七条の四十四、第十八条の十六第二項、第二十一条の八第二項、第二十一条の十、第二十六条第六項から第八項まで並びに第三十条第一項第十九号から第二十一号までの改正規定に限る。)並びに附則第六条の規定公布の日 二 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和五年七月一日

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。