建設業法施行規則 第七条

(法第七条第一号の基準)

昭和二十四年建設省令第十四号

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 次のいずれにも該当する者であること。

第7条

(法第七条第一号の基準)

建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)

第7条 (法第七条第一号の基準)

法第7条第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 次のいずれにも該当する者であること。

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