建設業法施行規則 第七条
(法第七条第一号の基準)
昭和二十四年建設省令第十四号
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 次のいずれにも該当する者であること。
(法第七条第一号の基準)
建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)
第7条 (法第七条第一号の基準)
法第7条第1号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当するものであること。 二 次のいずれにも該当する者であること。