建設業法施行規則 第七条の七

(登録の更新)

昭和二十四年建設省令第十四号

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第7条の7

(登録の更新)

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第7条の7 (登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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