建設業法施行規則 第七条の二
(変更の届出)
昭和二十四年建設省令第十四号
建設業者は、営業所に置く法第七条第二号に規定する営業所技術者として証明された者又は第七条第一号イ若しくはロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 建設業者は、前条第一項第一号イ若しくはロ(1)若しくは(2)に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ(1)若しくは(2)に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これらに代わるべき者又は経営体制があるときは、二週間以内に、その者又は経営体制について、第三条第一項第一号に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 建設業者は、別記様式第七号の三の記載事項に変更を生じたときは、二週間(当該変更が従業員数のみである場合においては、毎事業年度経過後四月)以内に、別記様式第七号の三による変更後の内容を記載した書面に、当該変更の内容を証する書類を添えて(当該変更が従業員数のみである場合を除く。)、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる。