建設業法施行規則 第七条の五

(欠格条項)

昭和二十四年建設省令第十四号

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。 一 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第七条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録技術試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第7条の5

(欠格条項)

建設業法施行規則の全文・目次(昭和二十四年建設省令第十四号)

第7条の5 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、登録を受けることができない。 一 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第7条の15の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて、登録技術試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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